第1章 総則

第一条 (名称)本会は青山学院大学体育会スキー部OB会と称し、事務局を東京都内に置く。

第二条 第二条 (目的)本会は会員相互および会員と現役部員の親睦ならびに、青山学院大学体育会スキー部の発展を計り、現役の活動支援を目的とする。

 
第2章 組織

第三条 (会員)本会の会員は次の通りとする。
青山学院大学体育会スキー部の卒業生。
青山学院大学体育会スキー部に在籍した者で入会を希望し幹事会において承認された者。
会員はOB会細則に定める会費を納入するものとする。
 
第3章 行事

第四条 (行事)本会は役員会を通じて次のことを行なう。
青山学院大学体育会スキー部監督の選出、学生スキー連盟役員の推薦。
幹事会で決定した議題の討議および重要事項を審議決定する。
決算報告の承認。
スキー部新入生歓迎会、冬合宿壮行会、卒業生送別会の開催。
その他本会の目的達成に必要な事業。
 
第4章 役員

第五条 (役員と任務)本会の役員とその任務は以下の通りとする。
会長 一名 任務:本会を統括し、役員総会及び幹事会の議長となる。
副会長 二名 任務:会長を補佐し、会長職務を代行できる。
幹事長 一名 任務:役員総会および幹事会で決定された事項を執行する。
事務局長 一名 任務:会の事務を掌握し会務を処理する。
会計幹事 一名 任務:会の会計を処理並びに決算報告書の作成をする。
会計監査 一名 任務:本会の会計に関する監査を行い総会に報告する。
本会に名誉会長を置くことができる。



第六条 (役員選出と任期)
役員は会員の代表たる役員総会にて決定する。
役員の任期は五年とし、再選を妨げない。但し、任期満了になっても後任者の決定があるまでは、その職務を遂行する。欠員が出た場合は至急補欠を幹事会において選出し、その任期は前任者の残存期間とする。
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第5章 役員総会及び幹事会

第七条 (役員総会)役員総会は毎年1回会長が招集する。役員総会は会員の代表たる役員及び幹事をもって構成される最高議決機関である。審議事項の議決は、出席者の過半数(含む委任)をもって決定とする。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
 
第八条 (幹事会)幹事会は第五条の役員により承認された若干名の幹事によって構成され、役員総会につぐ議決権限をもつ。幹事会は幹事長が招集し、幹事の半数以上の出席(含む委任)によって成立する。審議事項の議決は、出席者から過半数(含む委任)の支持をもって決定する。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。

第九条 (細則)幹事会は本会の運営に関する事項をOB会細則に定める。
 

第6章 会計

第十条 (会計年度)本会会計は毎年4月1日から始まり翌年3月31日で終了する。

第十一条 (承認)会計幹事は会計監査の意見を付して総会にて決算報告書の承認を求める。

第十二条 (維持)本会の会計は、会員の会費、寄付金等によって維持する。

 

第7章 名  簿

第十三条 (配布)本会の発行する会員名簿については名簿発行時に全会員に配布するものとする。

第十四条 (プライバシー保護)本会は会員把握のため、会員等から個人情報を収集し名簿を作成し、これを管理するが会員の承諾を得ない限り第三者に提供、開示等一切しないこととする。
特に未成年者、現役名簿については厳重に注意する。

第十五条 本会は会員が会員の個人情報の照会、修正等を希望する場合には会員より連絡があり次第合理的な範囲内で速やかに対応する。 

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第8章  付則

第十六条 (改訂)本会則の改訂は総会の決議による。

第十七条 (施行)本会則は西暦2003年10月1日より施行する。

以上



青山学院大学体育会スキー部OB会細則

第一条 (目的) 
青山学院大学体育会スキー部OB会の運営に関する必要な事項を定める。
(事務局) OB会会則第一条の事務局は下記とする。
青山学院大学体育会スキー部OB会事務局(都内)
事務局長  木 邦好
E-mail : info@agu-ski.com

第二条 (会費)年間の会費は5000円とする。
会員は本OB会細則に定める会費を納入するものとする。
会則第2章第三条A項で入会を認められた会員は入会時五年分の会費を納入する。
会計幹事は三年間会費滞納をした会員に会費納入督促を行う。

第三条 
(慶弔)本会の会費を納めた者が次に該当する時は、本人または会員からの要請により、本規定に基づいて処理する。
会員本人死亡のとき花輪と弔電及びスキー部に貢献された家族
本人結婚のとき祝電

第四条 
(表彰規定)幹事会の決定により、以下に該当する時は、スキー部員を4年生送別会の席上で表彰する。
全日本学生スキー選手権大会の上位(三位まで)入賞者。
国体・全日本・オリンピック・世界選手権・ワールドカップ等で成績優秀な者。
特別な功労があった部員。

付則1 細則の変更
本会運営に際し細則変更の必要が生じた場合には、幹事会で審議、決定する。
付則2 細則の発効
本細則は西暦2003年10月1日より施行する。

以上


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